大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)52 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人松原新一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあ

たらない。

被告人Bの弁護人福井正二の上告趣意(後記)について。

刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて、憲法一三条に保障する人権を侵

害したものといえないことは、既に当裁判所の判例とするところであつて、論旨は

理由がない(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決参照)

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判

決する。

昭和二七年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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